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放課後児童クラブガイドライン
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より「放課後児童クラブガイドライン」を策定した旨の通知があり、横須賀市から平成19年(2007年)10月23日付で各学童クラブへ内容が送付されました。
2005年10月20日(木) 第163回国会 青少年問題に関する特別委員会でもガイドラインについての答弁がありますので、ガイドライン策定の経緯など合わせて参照してください。
なお、厚生労働省からの通知内容については、厚生労働省発表(平成19年10月19日)「放課後児童クラブガイドライン」について(雇児発第1019001号)を参照してください。
ガイドラインの目的
本ガイドラインは、「放課後児童クラブ」(学童クラブ)を「生活の場」としている児童の健全育成を図る観点から、放課後児童クラブの質の向上に資することを目的としたもので、各クラブの運営の多様性から、「最低基準」という位置付けではなく、放課後児童クラブを運営するに当たって必要な基本的事項を示し、望ましい方向を目指すものとされています。
本文
放課後児童クラブガイドライン
1 対象児童
対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1〜3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童(特別支援学校の小学部の児童及び小学校4年生以上の児童)も加えることができること。
2.規模
放課後児童クラブにおける集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。また、1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。
3.開所日・開所時間
開所日、開所時間については、子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定すること。また、土曜日、長期休業期間、学校休業日等については、保護者の就労実態等をふまえて8時間以上開所すること。なお、新1年生については、保育所との連続を考慮し、4月1日より受け入れること。
4.施設・設備
(1) 児童のための専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。
(2) 子どもが生活するスペースについては児童1人あたりおおむね1.65u以上の面積を確保することが望ましい。なお、子どもが体調の悪い時などに休息できる静養スペースを確保すること。
(3) 施設・設備については、衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備品を備えること。
5.職員体制
放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置すること。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。
6.放課後児童指導員の役割
(1)放課後児童指導員は、以下について、留意のうえ、(2)に掲げる活動を行うこと。
@子どもの人権の尊重と子どもの個人差への配慮
A体罰等、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止
B保護者との対応・信頼関係の構築
C個人情報の慎重な取扱いとプライバシーの保護
D放課後児童指導員としての資質の向上
E事業の公共性の維持
(2)放課後児童指導員は、次に掲げる活動を行うこと。
@子どもの健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。
A遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
B子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。
C基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。
D活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
E児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。
Fその他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行うこと。
7.保護者への支援・連携
保護者会等の活動についても積極的に支援、連携し、放課後児童クラブの運営を保護者と連携して進めるとともに、保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるような支援を行うこと。
8.学校との連携
(1)学校との連携を積極的に図ること。なお、学校との情報交換に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。
(2)子どもの生活と遊びの場を広げるために、学校の校庭・体育館や余裕教室等の利用について連携を図ること。また、放課後子ども教室との連携を図ること。
9.関係機関・地域との連携
(1)保育所・幼稚園等と連携し、情報の共有と相互理解に努めること。
(2)子どもの病気や事故、もめごとなどに備えて、日常から地域の医療・保健・福祉等の関係機関と連携を図るように努めるとともに、ボランティアの募集・受入れを積極的に行い、また、地域の関係組織や児童関連施設等と連携を図ること。
10.安全対策
(1)事故やケガの防止と対応
あらかじめ、事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、事故やケガが発生した場合、速やかに適切な処置を行うこと。
(2)衛生管理
あらかじめ、感染症等の発生時の対応について、放課後児童クラブとしての対応策を作成すること。
(3)防災・防犯対策
防災・防犯に関する計画やマニュアルを策定し、定期的に避難訓練等を実施すること。
(4)来所・帰宅時の安全確保
あらかじめ、来所・帰宅時の安全確保のためのチェックリスト等を作成し、地域の関係機関・団体等と連携した見守り活動の実施等について取り組むこと。
11.特に配慮を必要とする児童への対応
(1)障害のある児童や虐待への対応等特に配慮を要する児童について、利用の希望がある場合は可能な限り受入れに努めること。受入れに当たっては、施設・設備について配慮すること。
(2)障害のある児童を受け入れるための職員研修等に努めること。
12.事業内容等の向上について
(1)放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、または受講させること。
(2)放課後児童クラブは、事業内容について定期的に自己点検する機会を持ち、自ら事業内容向上に向けた取り組みに努めること。
13.利用者への情報提供等
(1)市町村及び放課後児童クラブは、放課後児童クラブの利用の募集に当たって、適切な時期に様々な機会を利用して広く周知を図ること。
(2)放課後児童クラブの運営の状況について、保護者や地域等に積極的に情報提供を行い、保護者等との信頼関係を構築すること。
14.要望・苦情への対応
(1)要望や苦情を受け付ける窓口を子どもや保護者に周知するとともに、要望や苦情への対応の手順や体制を整備し、迅速な対応を図ること。
(2)苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られるしくみを構築すること。